学校図書館法により、学校には学校図書館を設ける必要があり、学校図書館には、その専門的職務を掌らせるための司書教諭を置く必要があります(第3条・第5条)。さらに司書教諭については、第5条第2項以下で教諭をもって充てることとなっています。この場合、当該教諭は司書教諭の講習を修了した者でなければなりません。司書教諭の講習に関して履修すべき科目および単位その他の必要な事項は文部科学省令(学校図書館司書教諭講習規程)で定められています。学校図書司書教諭講習規程で定められている科目よび単位は以下のとおりです。
科目 | 単位数 |
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学校経営と学校図書館 | 2 |
学校図書館メディアの構成 | 2 |
学習指導と学校図書館 | 2 |
読書と豊かな人間性 | 2 |
情報メディアの活用 | 2 |